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2011.10.01

自転車に関する法令を調べてみました

 自転車の構造と法規について気になって、自転車に関する法規を調べてみました。
 いろんな法規があってややこしいという印象です。
 気になるのは「普通自転車」の定義として幅が60cmを超えないこととあるのですが、世の中に多く存在するであろう60cmを超えるハンドル幅のMTB(マウンテンバイク)はこれに該当しません。
 しかし、「自転車」という定義もあるため、上記のMTBは普通自転車ではない自転車ということになるのではないかと思います。
 普通自転車でない自転車は歩道は走れないことになります。 

 また、エアロバーが以下に該当しないか気になります。
 「ニ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。」
 正面衝突しない限り危害を及ぼすことはないと思いますが、正直、あれが狭いサイクリングロードですごいスピードで走ってくると怖いです。

 もう一つ気になっているのが、警音器。
 ロードバイクに乗っている人はつけていない人も多いようです。
 確かにドロップハンドルでは緊急時等にハンドルを握ったまま鳴らすのは無理に近く、声を出したほうが親切という意見もわかりますが、だから不要なものということはないと思います。
 しかし、法令では鳴らさなければいけない場合と鳴らしてはいけない場合があり、わかりにくいです。
 少なくとも、歩道で歩行者が邪魔だから鳴らすのは違法でしょう。

 以下に記載する法令は「法令データ提供システム/総務省行政管理局」で検索して表示されたものから、自転車に関すると思われる箇所を抜粋して貼り付けました。(2011年10月1日の情報です)
 【】内は私が記述したコメントです。
 下線は私が気になる箇所につけました。
 なお、上記サイトでは以下のように注意事項を掲載しています。
「総務省は、本システムの法令データの利用に伴って発生した不利益や問題について、何ら責任を負いません。」
 当サイトにおいても同様に責任を負いませんので、自転車の改造や走行においては、ご自身で調査の上、自己責任で行ってください。

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道路交通法
(昭和三十五年六月二十五日法律第百五号)
最終改正年月日:平成二三年六月二四日法律第七四号
第一章 総則

(定義)
第二条
 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
【中略】
八 車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
十一 軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。
十一の二 自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。
【車両>軽車両>自転車 (>:左に含まれる)という解釈であっていると思いますが、道路運送車両法の軽車両の定義と異なるところ、上記の軽車両の定義の「自転車」の後ろの「、」の解釈が気になります。】

第三章 車両及び路面電車の交通方法

第十節 灯火及び合図

(車両等の灯火)
第五十二条
 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
(罰則 第一項については第百二十条第一項第五号、同条第二項 第二項については第百二十条第一項第八号、同条第二項)

(合図)
第五十三条
 車両(自転車以外の軽車両を除く。第三項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
2 前項の合図を行なう時期及び合図の方法について必要な事項は、政令で定める。
3 車両の運転者は、第一項に規定する行為を終わつたときは、当該合図をやめなければならないものとし、また、同項に規定する合図に係る行為をしないのにかかわらず、当該合図をしてはならない。
(罰則 第一項及び第三項については第百二十条第一項第八号、同条第二項)

【「自転車以外の軽車両」とあることから、自転車は軽車両と読み取れます。】

(警音器の使用等)
第五十四条
 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
(罰則 第一項については第百二十条第一項第八号、同条第二項 第二項については第百二十一条第一項第六号)
【追い越しで鳴らしてはいけない?わかりにくい…】

第十三節 自転車の交通方法の特例

(自転車道の通行区分)
第六十三条の三
 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する二輪又は三輪の自転車で、他の車両を牽引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場 合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。
(罰則 第百二十一条第一項第五号)

(普通自転車の歩道通行)
第六十三条の四
 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。
(罰則 第二項については第百二十一条第一 項第五号)

(普通自転車の並進)
第六十三条の五
 普通自転車は、道路標識等により並進することができることとされている道路においては、第十九条の規定にかかわらず、他の普通自転車と並進することができる。ただし、普通自転車が三台以上並進することとなる場合においては、この限りでない。

(自転車の横断の方法)
第六十三条の六
 自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。

(交差点における自転車の通行方法)
第六十三条の七
 自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、第十七条第四項並びに第三十四条第一項及び第三項の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなければならない。
2 普通自転車は、交差点又はその手前の直近において、当該交差点への進入の禁止を表示する道路標示があるときは、当該道路標示を越えて当該交差点に入つてはならない。

(自転車の通行方法の指示)
第六十三条の八
 警察官等は、第六十三条の六若しくは前条第一項の規定に違反して通行している自転車の運転者に対し、これらの規定に定める通行方法により当該自転車を通行させ、又は同条第二項の規定に違反して通行している普通自転車の運転者に対し、当該普通自転車を歩道により通行させるべきことを指示することができる。
(罰則 第百二十一条第一項第四号)

(自転車の制動装置等)
第六十三条の九
 自転車の運転者は、内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。
2 自転車の運転者は、夜間(第五十二条第一項後段の場合を含む。)、内閣府令で定める基準に適合する反射器材を備えていない自転車を運転してはならない。ただし、第五十二条第一項前段の規定により尾燈をつけている場合は、この限りでない。
(罰則 第一項については第百二十条第一項 第八号の二、同条第二項)

(児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項)
第六十三条の十
 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

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道路交通法施行令
(昭和三十五年十月十一日政令第二百七十号)
最終改正年月日:平成二一年一二月一八日政令第二九一号

内閣は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。

(普通自転車により歩道を通行することができる者)
第二十六条
 法第六十三条の四第一項第二号の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
一 児童及び幼児
二 七十歳以上の者
三 普通自転車により安全に車道を通行することに支障を生ずる程度の身体の障害として内閣府令で定めるものを有する者

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道路交通法施行規則
(昭和三十五年十二月三日総理府令第六十号)
最終改正年月日:平成二二年一二月一七日内閣府令第五四号

道路交通法及び道路交通法施行令の規定に基づき、並びにこれらを実施するため、道路交通法施行規則を次のように定める。

第二章の二 自転車に関する基準

(普通自転車の大きさ等)
第九条の二
 法第六十三条の三の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。
  イ 長さ 百九十センチメートル
  ロ 幅 六十センチメートル
二 車体の構造は、次に掲げるものであること。
  イ 側車を付していないこと。
  ロ 一の運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く。)を備えていないこと。
  ハ 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。
  ニ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。

(普通自転車により安全に車道を通行することに支障を生ずる程度の身体の障害)
第九条の二の二
 令第二十六条第三号の内閣府令で定める身体の障害は、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)別表に掲げる障害とする。

【上記までは「普通自転車」に関する記述ですが、以下は「普通自転車」に限ったことではなく「自転車」に関する記述のようです。】

(制動装置)
第九条の三
 法第六十三条の九第一項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 前車輪及び後車輪を制動すること。
二 乾燥した平たんな舗装路面において、制動初速度が十キロメートル毎時のとき、制動装置の操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。

(反射器材)
第九条の四
 法第六十三条の九第二項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 自転車に備え付けられた場合において、夜間、後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第一項の基準に適合する前照燈(第九条の十七において「前照燈」という。)で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
二 反射光の色は、橙色又は赤色であること。

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【以下は一部のサイトで自転車の関連法規として取り上げられていた道路運送車両法ですが、軽車両の定義を見ると二輪の自転車は対象外と読み取れます。しかし、三輪自転車、リヤカーは軽車両と定義されています。】

道路運送車両法
(昭和二十六年六月一日法律第百八十五号)
最終改正年月日:平成二三年六月二四日法律第七四号(軽車両の構造及び装置)

(定義)
第二条
 この法律で「道路運送車両」とは、自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。
【中略】
4 この法律で「軽車両」とは、人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるものをいう。

第三章 道路運送車両の保安基準

第四十五条
 軽車両は、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
一 長さ、幅及び高さ
二 接地部及び接地圧
三 制動装置
四 車体
五 警音器

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道路運送車両法施行令
(昭和二十六年六月三十日政令第二百五十四号)
最終改正年月日:平成二二年三月二五日政令第四一号

内閣は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第四項、第三十四条第二項、第九十九条及び第百五条の規定に基き、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。

(軽車両の定義)
第一条
 道路運送車両法(以下「法」という。)第二条第四項の軽車両は、馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む。)及びリヤカーをいう。

【道路運送車両法の軽車両に(側車無しの)二輪の自転車は含まれない。→この法の対象外と読み取れます。】
【三輪自転車とリヤカーは対象。】

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道路運送車両の保安基準
(昭和二十六年七月二十八日運輸省令第六十七号)
最終改正年月日:平成二三年六月二三日国土交通省令第四七号

道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三章の規定に基き、道路運送車両の保安基準を次のように定める。
 第一章 総則(第一条・第一条の二)
 第二章 自動車の保安基準(第二条―第五十八条の二)
 第三章 原動機付自転車の保安基準(第五十九条―第六十七条の三)
 第四章 軽車両の保安基準(第六十八条―第七十三条)
 附則

(長さ、幅及び高さ)
第六十八条
 軽車両は、空車状態において、その長さ、幅及び高さが左表に掲げる大きさをこえてはならない。但し、地方運輸局長の許可を受けたものにあつては、この限りでない。

種別長さ(メートル)幅(メートル)高さ(メートル)
人力により運行する軽車両
畜力により運行する軽車両十二二・五三・五

(接地部及び接地圧)
第六十九条
 軽車両の接地部及び接地圧については、第七条の規定を準用する。

(制動装置)
第七十条
 乗用に供する軽車両には、適当な制動装置を備えなければならない。但し、人力車にあつては、この限りでない。

(車体)
第七十一条
 乗用に供する軽車両の車体は、安全な乗車を確保できるものでなければならない。
2 乗用に供する軽車両の座席並びに立席については、第二十二条第一項、第二項、第五項及び第六項、第二十二条の二、第二十三条並びに第二十四条の規定を準用する。

(警音器)
第七十二条
 乗用に供する軽車両には、適当な音響を発する警音器を備えなければならない。

(基準の緩和)
第七十三条
 第五十六条第三項の規定は、軽車両について準用する。

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以上

 自転車を運転しながらの携帯電話の操作やヘッドホンの使用、傘の使用等は都道府県の道路交通法施行細則で禁止されています。(禁止行為の内容等は各都道府県によります。)

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